刑事事件

スピード違反者の執行猶予付き判決を獲得(国選弁護)

初回面会の状況

高速道路でスピード違反(時速80km超の速度超過)をした被告人より、実刑(拘禁刑、執行猶予なし)を回避したい、というご要望をいただきました。

解決への流れ

オービスで計測された時速80km超の速度超過という事実は争わず、情状弁護により、執行猶予付き判決の獲得を目指しました。

本件は、被害者がおらず、被害者との示談交渉ができない事件でした。そこで、被告人には、心よりの反省と贖罪の意を表する為、交通贖罪寄付を提案しました。

また、被告人には同居している交際相手がいたので、交際相手には、被告人の身元を引き受け、被告人に交通ルールを遵守させ、被告人が安全運転をするよう充分監督する旨の誓約書(身元引受人)を作成してもらいました。

公判期日では、交通贖罪寄付に係る証明書及び領収書、並びに誓約書(身元引受人)を証拠として提出しました。

検察官の求刑は、拘禁刑3月でした。弁護人は、執行猶予付きの判決が相当であると主張しました。裁判所は、拘禁刑3月、執行猶予2年の判決を下しました。

被告人には、実刑を回避できたので、この結果にご満足いただきました。

弁護士からのコメント

被害者との示談成立は大きな情状要素であるところ、被害者不明又は被害者なしの事件の場合、そもそも示談交渉ができないので、代替手段として贖罪寄付を推奨します。また、被告人に同居している家族や交際相手がいる場合は、被告人を監督する旨の誓約書(身元引受人)を提出することが、執行猶予付き判決を獲得するのに有効な手段となります。

スピード違反の刑罰の重さは、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(道路交通法118条1項1号)。大幅なスピード違反は、免許停止などの行政処分だけでなく、起訴され、刑事罰を科されることもあります。常日頃から安全運転を心がけてください。

解決事例カテゴリー
知的財産契約書・規程刑事事件