刑事事件
勾留決定から2日後に被疑者釈放(国選弁護)
初回接見の状況
公務執行妨害で勾留された被疑者との初回接見において、留置施設から早期に釈放してほしい、というご要望をいただきました。
解決への流れ
裁判官による勾留決定後、その日のうちに被疑者との初回接見を行い、勾留決定に対する準抗告の申立て(不服申立て)の準備を開始しました。勾留理由は、①罪証隠滅のおそれ、②逃亡のおそれでした。
翌日の第2回接見において、罪証を隠滅しない、逃亡をしない旨の誓約書(被疑者)を完成させました。
翌々日、裁判所に準抗告申立書及び誓約書(被疑者)を提出した後、被疑者の身元を引き受け、被疑者を監督する旨の誓約書(被疑者両親)を追加で提出しました。その結果、原裁判(勾留決定)取消しの決定がなされ、被疑者の早期釈放を実現しました。
被疑者には、勾留決定に対する準抗告の申立てをしても、準抗告は棄却されることが多々あるとお伝えしていたので、この結果に大変ご満足いただきました。
弁護士からのコメント
被疑者の早期釈放を実現するには、刑罰の重さ(公務執行妨害罪は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)にもよりますが、準抗告申立書の提出に際し、被疑者の誓約書だけでなく、被疑者を監督する身元引受人(配偶者、両親など)の誓約書も用意する必要があります。
資力がある方は、国選弁護制度を利用できませんが、逮捕後、早期に私選弁護人を選任することで、早期釈放、被害者との示談交渉、不起訴に向けて、円滑に弁護活動を進められます。
解決事例カテゴリー
知的財産契約書・規程刑事事件 

