債権回収

元交際相手への貸付金を全額回収

相談前の状況

元交際相手が開き直って借入金を返済しないと宣言し、当事者間で話合いができる状況にないため、貸付金をできれば全額回収してほしい、というご相談をいただきました。 

解決への流れ

貸付けの際に借用書は作成されなかったものの、SNS等のメッセージで相手方の返済の意思確認が取れており(①金銭返還の合意)、貸付金の振込履歴がある(②金銭の交付)ので、相手方に対して貸金返還を請求できると判断しました。 

貸付金は50万円未満であるものの、相手方は金銭的に余裕がなさそうなので、相手方の親に借入金の返済に協力してもらえるよう、相手方だけでなく、相手方の親にも内容証明郵便により受任通知を郵送しました。 

相手方との交渉を開始した際、相手方は金銭的に余裕がないため、12回以上の分割払いを提案しましたが、多数回の分割払いだと全額回収できないおそれがあるため、当職は相手方を粘り強く説得し、最終的に相手方の親が一括払いで立て替えてくれることになりました。依頼者には、貸付金を全額回収したという結果に大変ご満足いただきました。 

弁護士からのコメント

金銭消費貸借契約の成立には、①金銭返還の合意、②金銭の交付が必要です。借用書を作成していなくても、①及び②に関する証拠が揃っていれば、相手方(借主)に対して貸金返還を請求できます。なお、①に関する証拠がない場合又は不十分である場合、相手方から贈与を主張されるおそれがあります。 

貸付金が50万円未満だと、貸付金の一部しか回収できないリスクを踏まえ、弁護士への依頼を躊躇する貸主が多いと思われます。それでも、貸付金の回収を対象とする弁護士保険に加入している方は、回収金が弁護士費用を上回る可能性が高いため、弁護士への依頼をご検討ください。 

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