刑事事件

盗撮加害者(余罪あり)の拘禁刑を回避

ご相談の状況

盗撮で逮捕された被疑者及びご家族より、被疑者弁護活動を通じて拘禁刑を回避したい、出来れば不起訴を勝ち取ってほしい、というご要望をいただきました。

解決への流れ

被疑者は、階段で被害者のスカート内を盗撮した後、目撃者に取り押さえられ、警察に連行された後、取調べを経て逮捕されました。そして、検察官送致(罪名 性的姿態等撮影罪)後、勾留請求されずに釈放となりました。

本件は、被害者が盗撮に気づかずに立ち去ったため、被害者不明であり、示談交渉ができない事件でした。そこで、被疑者には、心よりの反省と贖罪の意を表する為、贖罪寄付を提案しました。

また、被疑者には盗撮の余罪があり、常習性が確認されたため、再犯防止の観点から、性依存症に対するカウンセリング治療を提案しました。

捜査担当の検察官には、贖罪寄付を行ったことの報告に加え、カウンセリング治療開始後の被疑者の状況を複数回にわたり報告しました。

その後、被疑者は、捜査担当の検察官に呼び出され、取調べを経て略式起訴(罰金刑)の同意を求められました。犯罪事実に争いはなかったので、拘禁刑を回避すべく、略式起訴に同意しました。

被疑者には、不起訴を勝ち取れなかったものの、拘禁刑を回避できたので、この結果にご納得いただきました。

弁護士からのコメント

検察官は、起訴か不起訴かを判断するにあたり、①反省の情、②再犯の可能性を考慮します。本件では、贖罪寄付が①に対応し、性依存症に対するカウンセリング治療が②に対応します。なお、これらの行為は、被疑者が通常の起訴をされた後、実刑を回避(執行猶予付き判決を獲得)するのにも有効な手段となります。

スカート内の盗撮は、以前は迷惑防止条例違反で処罰されていましたが、現在は性的姿態等撮影罪(2023年7月13日施行)で処罰されます。性的姿態等撮影罪は、刑罰の重さが3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金であり、初犯であっても不起訴を勝ち取るのが容易ではありません。

性依存症の自覚がある方は、犯罪防止の観点から、カウンセリング治療を推奨します。

解決事例カテゴリー
契約書・規程刑事事件知的財産