知的財産

特許侵害者に対する警告書の送付(素材メーカーからの依頼)

相談前の状況 

競合他社が模倣品を輸入し、日本で販売しているところ、当該模倣品は依頼者が保有する特許権を侵害しているので、競合他社に対して警告書を送付し、当該模倣品の販売を停止させたい、というご相談をいただきました。

解決への流れ

模倣品と、依頼者が保有する特許(以下「本件特許」という。)とを対比し、模倣品が本件特許に係る発明の技術的範囲に属することを確認しました。また、本件特許に無効理由(新規性・進歩性違反)があるか否かを確認するため、公知例調査を行いました。そして、請求項1は進歩性違反と認定されるおそれがあるが、請求項2以下のクレームは進歩性を有すると判断しました。

そこで、競合他社に対し、警告書を送付し、依頼者の特許権を侵害しているので、模倣品の販売を停止するよう求めました。これに対して、競合他社は、警告書で特定した商品の販売を速やかに停止しました。

依頼者には、警告書を送付しても、競合他社が特許非抵触や特許無効を主張し、販売停止に応じないおそれがあることを事前に伝えていたので、この結果に大変ご満足いただきました。

弁護士からのコメント 

競合他社の販売品が模倣品である場合、特許権者の特許発明の技術的範囲に属することが多いです。しかし、特許は、特許庁の審査を経た登録特許であっても、無効理由を有することがあるため、交渉を有利に進めるには、警告書送付前の公知例調査及び特許性判断が重要です。

特許紛争は、弁護士業務の中でも、高い専門性が要求される紛争なので、お困りの際は、特許に精通する弁護士にご相談ください。

解決事例カテゴリー
知的財産契約書・規程刑事事件